普通借家契約と定期借家契約ってなに?
WEBの検索サイトでお部屋探しをしているときに「普通借家契約」とか「定期借家契約」なんて言葉が出てきます。
これって、一体何なんだろうって思ったことはありませんか?
「普通借家契約」と「定期借家契約」は、賃貸住宅を借りる際に重要な選択肢です。
これらの契約形態にはそれぞれ特徴があり、借主や貸主にとって異なるメリットやデメリットが存在します。
この記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いについて詳しく解説し、どちらが自分に適しているかを判断していただけたらと思います。
お部屋を探している方や大家さんの一助になれば幸いです。
1.普通借家契約とは
名古屋の賃貸マンションのほとんどは、普通借家契約2年となっていることが多いです。
普通借家契約の場合、契約期間が満了しても契約を更新することができます。
基本的には、解約しない限り同条件で更新されていく、一般的な借家契約方法です。
一般的には更新料は無料ですが、中には契約の更新時に、更新事務手数料が発生する場合もありますので注意してください。
・契約更新時に更新事務手数料が発生する場合がある。

1-1 借主さんからの解約
借主さんは中途解約に関する特約をあらかじめ定めていれば可能です。
ただし、中には、中途解約違約金が発生する場合がありますので気を付けてください。
例)1年未満の退去は賃料2ヶ月分、1年から2年未満の退去時は賃料1ヶ月分
解約の1カ月前までに通知をすることが条件になっていることが多いです。
また、直ちに解約する場合は、1か月分の月額費用を請求されることが多いです。
・短期解約が発生する場合がある。

1-2 大家さんからの解約
借主さんがお部屋での居住を希望している場合、大家さんからの中途解約や、契約期間満了時の更新の拒絶は基本的にできません。
大家さんから中途解約や契約の更新の拒絶をする場合には、正当な事由が必要になります。
また、契約終了の1年前から6カ月前までにの間に、借主さんへの通知が必要になります。
この場合、立ち退き料などの金銭の提供があることが多いようです。

2. 定期借家契約とは
定期借家契約は、契約期間終了とともに契約も終了する契約です。
建て替えの予定がある、大家さんが自宅として使うなど、大家さんの事情により定期借家契約になっていることが多いようです。

2-1 定期借家契約の解約
借主さんの転勤や家族の介護などやむを得ない事由により、お部屋に住み続けることが困難になった場合には、解約の申し入れができます。
ただし、この解約は、床面積が200㎡未満のお部屋に限られます。
【契約終了時の通知】
契約期間が1年以上の場合、大家さんは期間満了の1年~6か月前までの間に、借主に対して契約終了の通知をする必要があります。
※最近は定期借家契約も増えてきていますが、途中解約可能なお部屋もありますので、不動産屋さんに聞いてみてください。
・途中解約が可能な定期借家契約もある。

3.普通借家契約と定期借家契約の比較
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
| 契約方法 | 書面でも口頭でも可 契約期間1年以上(1年未満の場合は期間の定めのない契約とみなされる) | 書面による契約 「更新がなく期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、書面を交付し説明が必要 1年未満の契約可 |
| 更新の有無 | 更新可能 | 期間満了により終了、更新なし。 再契約可能 |
| 賃借料の増減 | 請求可能 | 特約によって請求可能 |
| 大家さんからの中途解約 | 中途解約や更新拒絶は正当事由が必要 | 特約を結ぶことができる |
| 借主さんからの中途解約 | 特約にて可能 | 床面積が200㎡未満の物件を使用していいる場合に限り、やむを得ない事由での解約が可能 |
4.借主さんの普通借家契約のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| 定期借家に比べて物件数が多く、選択肢が広い | 定期借家よりも家賃が高くなる傾向にある |
| 大家さんから中途解約をしにくい | 契約時の条件交渉が難しい |
| 解約の申し入れをしない限り、契約は自動更新されるため、契約更新が簡易 | 更新時に賃料改定をされる場合がある |
基本的に普通借家契約は、借主さんのための契約なので、強制退去や家賃の増額をいきなり言い渡されることはありません。大家さんに特別な事由がない限り、賃貸借契約は基本的に自動更新されます。
【メリット】
・定期借家に比べて物件数が多く、選択肢が広い
・大家さんから中途解約をしにくい
・解約の申し入れをしない限り、契約は自動更新されるため、契約更新が簡易
【デメリット】
・定期借家よりも家賃が高くなる傾向にある
・契約時の条件交渉が難しい
・更新時に賃料改定をされる場合がある

5.借主さんの定期借家契約のメリット・デメリット
定期借家契約は、短期間(1年未満も可)から長期間にわたる契約が可能で、家賃も普通借家契約に比べて、比較的、お安くなる傾向にあります。
【メリット】
・短期契約が可能
・家賃が比較的安価
【デメリット】
・物件数が少ない
・途中解約が難しい
・契約更新が難しい
6. 大家さんが定期借家契約を好む理由
大家さんが定期借家契約で物件を貸し出す理由は、大家さん側に何らかの理由があると考えられます。
・転勤のため一時的に持ち家を貸し出している
・別荘を使わない期間に貸し出している
・非協力的な借主を期間満了により退去させられる
・建て替えを予定している
大家さんが、将来使おうとしている物件を、使わない間だけ貸し出しを行い収入を得ている場合。万が一、非協力的な入居者だった場合に期間満了により退去させやすい。建て替えを予定しているため、ある時点で全員退去させたいなどの理由が考えられます。
検索サイト見ていると「定期借家契約(再契約可)」とあるのも見受けられますが、逆に非協力的な住民が少ない可能性が高いのではないかと思います。

7. まとめ
日本の賃貸借契約のほとんどは「普通借家契約」で結ばれており、基本的に借主さんに有利な契約内容となっています。
一方、定期借家契約は大家さんの事由により選択されていることが多いのですが、短期的に利用したい方や、比較的コストパフォーマンスに優れている物件が多いです。
ご自身のご予算、期間、立地などに合わせて選択されたらいかがでしょうか?
よくわからないことがあったら、いつでもご相談ください。
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